特定非営利活動法人ヒーローズ・プロジェクト・ジャパン定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人ヒーローズ・プロジェクト・ジャパンという。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を福島県郡山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本法人は、地域通貨の発行管理や循環にかかる各種事業を通じて、生活者(市民)及び市民団体等のマネジメント力を向上させるとともに、地域の資源を活かした地域経済の創造・再生を図ることにより、生活者が真に求めるマチづくり、そして夢づくり事業を推進し、もって市民社会の構築に寄与することを目的とする。
2 学生が人や社会、自然とのかかわり、体験を通じて学び、学校や家庭、特に地域社会の中で自らの役割を認識して行動・実践することにつなげて いくことができるような、体験的な学習プログラム&事業の企画・開発を目的とする。
3 インターネットや携帯電話等のモバイルツールを活用し、プロジェクトの活動内容情報等を発信しながら、生活者のマチづくりニーズを受信できるインタラクティブな生活者の情報プラットホーム(新メディア)の構築を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)に定める次の種類の特定非営利活動をおこなう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 前各号に掲げる活動をおこなう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業をおこなう。
(1) 地域通貨発行事業
(2) 地域通貨の循環促進事業
(3) 調査・研究事業
(4) 広報出版事業
(5) 情報交流拠点の運営
(6)生活者の情報プラットホーム(新メディア)の構築
(7)研修・講座・イベント事業
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
本法人の趣旨・目的に賛同し積極的に運営に参画する個人及び団体。
ただし、団体にあっては担当者を選任することを条件とする。
(2) プロジェクト会員
本法人の趣旨に賛同し、寄付や参加活動によってプロジェクトに参加する個人及び団体
(3)賛助会員
本法人に賛同し、事業の推進を援助する個人及び団体
(入 会)
第7条 会員としての新規入会に際しては、別に定める様式に必要事項を記載して理事長に提出し、理事長はこれを承諾するものとする。
2理事長は、正当な理由により入会を認めない場合は、その旨を書面にて通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき、又は団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を一年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもその支払いに応じず、理事会において今後も支払い意思がないものと判断したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、退会の意を記載した書面を理事長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款又は総会もしくは本法人の定める規則に違反したとき。
(2) 本法人の目的に反する行為をしたり、運営に支障をきたしたり名誉を傷つけたとき。
(3) 本来の目的以外に本法人およびその成果を利用したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 本法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼任することはできない。
(理事の職務)
第15条 理事長は、本法人を代表し、その事業を総括する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事の中から互選にて新たに理事長を選任する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の議決に基づき、事業の執行を行う。
(監事の職務)
第16条 監事は、次に掲げる職務をおこなう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
(5) 第1号及び第2号について、理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 本法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 借入金(借入れから1年以内に償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) その他理事会から付議された事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって、少なくとも10日前までに正会員に対して通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項並びに第19条および第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって、少なくとも10日前までに理事及び監事に対して通知しなければならない。ただし、全役員の同意があるときはこの手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が予め指名した理事がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び第11条、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名押印しなければならない。
第7章 評議員
(評議員)
第40条 本法人には、評議員を置くことができる。
2 評議員は、本法人に功労があった者又は学識経験者等の中から、理事会の議決により選任し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、本法人の役員を兼ねることができない。
4 評議員は、本法人の運営に関し、理事長の諮問に応じる。
第8章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第41条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 補助金・助成金
(5) 財産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の管理等)
第42条 本法人の資産は、理事長が管理しその方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 本法人の経費は資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第43条 本法人の会計は、法に基づく正規の簿記の原則に従っておこなうものとする。
(事業計画及び予算)
第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 本法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3か月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第48条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、借り入れから1年以内に償還をする短期借入金については、この限りではなく、理事会の議決により借り入れをすることができる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の正会員が出席し、出席した正会員の4分の3の議決を得なければならない。可否同数のときは議長の決するところによる。
(解 散)
第51条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第52条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち解散の総会で定めるものに譲渡する。
(合 併)
第53条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公 告
(公告の方法)
第54条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報およびインターネットのホームページにおいてこれをおこなう。
第11章 情報公開
(情報公開)
第55条 本法人は、市民に支えられ、市民に開かれた市民団体であることを自覚し、その責任を果たすため、事業計画及び予算、事業報告及び決算、その他法で定める書類、並びに意思決定過程を含め事業実施に当たり作成した文書等を公開しなければならない。
第12章 事務局
(事務局の設置等)
第56条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第13章 雑 則
(委 任)
第57条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 白石昇央
理 事 小室和人
理 事 谷口久徳
理 事 平野和博
理 事 渡邊秀伯
理 事 江花景二
理 事 鈴木康代
監 事 加藤恵久子
3 本法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2005年5月31日までとする。
4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2004年3月31日までとする。
6 本法人の設立当初の入会金・会費の額は第8条の規定にかかわらず次の通りとする。
(1) 正会員(理事・団体・個人)の入会金・年会費は、下記のとおり
入会金 年会費
理事・団体 10,000円 10,000円とする。
個人 1,000円 1,000円とする。
ただし、理事長が特別に認める場合は、減額もしくは免除することができる。
(2) プロジェクト会員の会費は、入会金・年会費ゼロ、プロジェクト寄附個人1口1,000円以上
団体10口10,000円以上でプロジェクト会費とする。
(3)賛助会員の会費は、個人1,000円(1口)、法人10,000円(10口)以上とする。
2003年3月24日制定